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雫石川漁業協同組合内共第27号
第五種共同漁業権遊魚規則
沿革 平成15年9月1日認可
(目的)
第1条 この規則は、雫石漁業協同組合が免許を受けた内共第27号第五種共同漁業権にかかる漁場のうち、 鹿妻堰頭首工から上流の区域(以上「漁場」という。)において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている魚類の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に必要な事項を定めるものとする。
(遊漁料の納付義務)
第2条 漁場の区域内において遊魚をしようとする物は、あらかじめ組合又は組合の委託を受けた指定販売所に遊漁料を納付しなければならない。
2 前項の納付場所は、毎年新聞又は掲示等に広告するものとする
(遊漁の方法及び期間)
第3条 次の表のア欄に揚げる魚種を対象とする遊魚は、それぞれイ欄の遊漁の方法によりウ欄の統数又は規模内においてエ欄の区域内及びオ欄の期間中でなければならない。
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ア魚種
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イ遊漁の方法
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ウ統数・規模
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エ区域
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オ期間
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| あ ゆ |
友釣 |
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前漁場 |
7月1日以降組合が定め広告する日から
11月30日まで |
| やまめ |
餌刷、擬餌釣 |
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3月1日から
9月30日まで |
| さくらます |
餌刷、擬餌釣 |
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3月1日から
6月30日まで |
| いわな |
餌刷、擬餌釣 |
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3月1日から
9月30日まで |
| うぐい |
餌刷、擬餌釣 |
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1月1日から
12月31日まで |
| こ い |
餌刷 |
1人3竿以内 |
1月1日から
12月31日まで |
| ふ な |
餌刷 |
1人3竿以内 |
1月1日から
12月31日まで |
| わかさぎ |
餌刷、擬餌釣 |
1人3竿以内 |
10月1日から
翌年2月末日まで |
| かじか |
餌刷、擬餌釣 |
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6月1日から
9月30日まで |
2 組合は、魚類の繁殖保護、漁業調整上必要と認める場合は、前項の各欄に定める範囲を制限することがある。この場合においては当該制限の内容を広告するものとする
3 前項の広告は新聞又は掲示等により行うものとする。
(禁止区域)
第4条 第3条の規定による期間中であっても、次に揚げる区域内においては遊漁をしてはならない。
(1)御所ダム堤体から上流600メートルまで及び同堤体から下流450メートルまでの間の区域(大繁沢のうち猿田橋から上流の区域を除く)
(2)鹿妻堰頭首工から上流100メートルまでの間の区域。
(3)葛根田川、篠川原頭首工から下流50メートルまでの間の区域
(4)葛根田川、駒木野頭首工から下流50メートルまでの間の区域
(5)竜川、日陰堰頭首工から下流60メートルまでの間の区域
(6)竜川、橋場第2砂防堰堤から下流50メートルまでの間の区域
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(漁具漁法等の制限)
第5条 人工の種あゆを使用してするあゆ友釣りは、天然あゆを用いた通常の友釣りと同様の仕掛けを用いなければならない。
2 第3条の規定による区域内であっても、橋の上から水産動物を採捕してはならない。
(全長の制限)
第6条 次の表の左欄に揚げる魚種については、それぞれ右欄に揚げる全長以下のものを採捕してはならない。
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魚 種
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全 長
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| やまめ(ひかり含む) |
13センチメートル
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| いわな |
13センチメートル
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| うぐい |
10センチメートル
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| こい |
30センチメートル
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(遊漁漁の額及び納付方法)
第7条 第2条に定める遊漁料の額はつぎのとおりとする。ただし、遊漁者が小学生以下の者のときは無料、中学生、女性、身体不自由者又は高齢者(70歳以上に限る。)の時は2分の1に相当する額とする。
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区分
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魚種
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漁具・漁法
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遊魚料
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日券
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年券
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| あゆ |
あゆ |
友釣 |
1,500円 |
−
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| 雑魚 |
やまめ、さくらます、いわな、うぐい、わかさぎ、かじか
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餌刷、擬餌釣 |
700円 |
6,000円 |
| こい、ふな |
餌刷 |
| 全魚種 |
あゆ |
友釣 |
−
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8,000円 |
| やまめ、さくらます、いわな、うぐい、わかさぎ、かじか |
餌刷、擬餌釣 |
| こい、ふな |
餌刷 |
2 第2条の規定にかかわらず、前項の遊漁料を当劾遊漁をする場所において漁場監視員に納付する場合は、中学生以下の者、女性、身体不自由者及び高年齢者(70歳以上に限る。)を除き日券額と同額を加算した額とする。
3 第1項の身体不自由者及び高齢者にあっては、遊漁料納付時にそれそれ公的機関が発行した身体不自由者証明書又は住民票を提示しなければならない。
(遊漁承認証に関する事項)
第8条 組合は、第2条及び第7条に定める遊漁料の納付を受けたときには、別記様式第1号による遊漁承認証(以下「承認証」という。)を交付するものとする。
(遊漁に際して守るべき事項)
第9条 遊漁者は、遊漁に際しては承認証を胸又は腕等の他の者からよく見える部分に着けなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
(漁場監視員)
第10条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。
2 漁場監視員は、別記様式第2号による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。
(違反者に対する措置)
第11条 組合又は漁場監視員は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。
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