国籍取得

一般的に日本人の子供として日本で生まれれば、当然の如く日本国籍を取得し

ます。しかし、日本で生まれても国籍を取得できない場合もありますし、外国で

生まれても日本国籍を取得する場合もあります。それは、各国の法律によって

国籍取得の仕方や対応が違うからです。しかし、どういう場合にはどの国の法

律を適用するかについては一般的な原則が決まっています。

 

以下、一般的な原則

1父母両血統主義(日本の原則)

父又は母が自国民であれば、その子供がどこで出生しても国籍を付与。

(主な国)イタリア、インド、オランダ、日本、中国、

ドイツ、フランス、ロシア、タイなど

2父系血統主義

父が自国民であれば、国籍を付与。

(主な国)イラン、エジプト、韓国、モロッコなど

3生地主義(日本では補充的に適用)

父母の国籍に関係なく、自国内で出生したものに国籍を付与。

(主な国)アメリカ、アルゼンチン、カナダ、ニュージーランド

ブラジル、ペルー、メキシコなど

4本人の意思によるかよらないかの区別

・本人の意思にかかわらず、一定の事実あるいは身分行為の発生により自動的に

 国籍を付与。例)出生、婚姻、養子縁組、認知など

但し、日本では婚姻、養子縁組、認知などによる国籍の取得は認められていない。

日本で認められているのは準正によって嫡出子となった場合だけである。

申立てに基づいて国籍を付与。例)帰化、国籍回復など

親子国籍同一主義と親子国籍独立主義

 夫婦国籍同一主義と夫婦国籍独立主義

日本ではどちらも独立が原則

6国籍の離脱

本人の意思に基づいて国籍の離脱を認めている国と認めていない国がある。

また、国に対する一定の義務を果たしていないと離脱を認めない国もある。

たとえば、兵役の義務など。

<日本の国籍法> 

出生による国籍取得

  1. 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
  2. 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
  3. 日本で生まれた場合において父母がともに知れないとき、又は国籍を

  有しないとき

届出による国籍取得

  1. 準正による国籍取得
  2. 国籍不留保による国籍の再取得
  3. 国籍の催告をうけて日本の国籍を失った者の国籍の再取得
  4. 昭和59年改正の経過措置による国籍取得(付則5・6条)

帰化による国籍の取得

  1. 普通帰化...一般的な帰化。
  2. 簡易帰化...日本国民の配偶者や子の場合に条件が一部緩和。
  3. 大帰化 ...日本に特別な功労があった者。国会の承認。

 

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