国籍取得(帰化)

参考文献...国籍法実務解説(日本加除出版)

帰化とは、日本国籍取得の意思表示に対して、国が許可を与え、日本国民

としての包括的な地位を創設する行為である。ただ、必ず許可されるとは

限らない。

一般的な条件(法5条)

1住所条件...引き続き5年以上日本に住所を有すること

2能力条件...20歳以上で本国法によって能力者であること

3素行条件...素行が善良であること

4生計条件...自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は

技能によって生計を営むことができること。

5重国籍防止条件...国籍を有しないか、帰化によって国籍を失うべきこと

6不法な団体を結成し、又は加入したことがないこと

7法に規定はないが日本語能力も必要

条件の緩和(法6条)...日本人の配偶者と子について

我が国と特別の血縁若しくは地縁関係を有する外国人については、

次の各号に該当し、現に日本に住所を有するものは、1の5年の住所要件の免除

ア日本国民であった者の実子で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

日本で生れた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

日本で生れた者で、その実父又は実母が日本で生れたもの

現に日本に住所を有し、引き続き10年以上日本に居所を有するもの

条件の緩和(法7条)

日本国民の配偶者である外国人については、

次の一定の条件を満たしている時には、1及び2の条件の緩和ないし免除

ア日本国民の配偶者であって、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し

かつ、現に日本に住所を有するもの

イ日本国民の配偶者であって、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き

1年以上日本に住所を有するもの

条件の緩和(法8条)

1,2及び4の各条件の免除

ア日本国民の実子で日本に住所を有するもの

イ日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時

本国法により未成年であったもの

ウ日本の国籍を失った者で日本に住所を有するもの

日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続いて

3年以上日本に住所を有するもの

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